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2011 年07 月23 日

中国人船長強制起訴

那覇検察審査会は21日、中国人船長を公務執行妨害罪、艦船損壊罪等被疑事件で強制起訴議決をした。「市民の正義感情を反映させるため」とはいうものの、国家主権の行使、国家の国際関係に関わる起訴権限を、「市民の正義感情」で行使することを許容することは、国家・公権力行使の制度設計として基本的に誤りというべきではないか。

しかも、報道でも指摘されているとおり、起訴したとしても、起訴状が2ヶ月以内に送達されなければ公訴棄却となるのでるから、現実にはそうなる公算が高いだろう。そうすると、逆に、起訴の「威信」が失われてしまう。

小沢事件のときとはまた別の観点で強制起訴の問題点が明らかにされたというべきだ。

投稿者:ゆかわat 08 :54| ビジネス | コメント(0 )

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